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近年高齢者をめぐるトラブルは増加傾向にあります。高齢者の生命保険がらみのトラブルとはどのようなものがあるのでしょうか。
生命保険金は税制上ではみなし相続財産として扱われます。相続税の対象となりますが、受取人を指定してありますので、死亡保険金は受取人の固有財産となります。相続人が複数いたとしても他の相続人に承諾を得ることなく保険金を受け取ることができます。
例えば親が多額の借金を残して死亡した場合、相続人である子どもが相続放棄の手続をすれば借金を支払う必要はなくなります。相続放棄の手続きが終了してから故人が受取人を子どもに指定したことが分かったとしても、生命保険は相続財産ではないため、生命保険金を受け取る権利を失うことはありません。保険金は全額受け取ることができます。過去に保険会社が相続放棄を理由にして保険金の支払い拒否という裁判を起こした例もありましたが、判例で保険支払いの判決が出されています。
相続が発生した場合の相続税についても考えておきたいものです。生命保険金の受取人は多くが配偶者を指定しています。土地や財産など相続税の軽減措置が配偶者にはあり、優遇されていますが、子どもが資産を相続した場合にどのくらいの相続税が必要となるかを確認しておいた方がよいでしょう。子どもの相続税を配偶者が納めたりすると贈与税が科せられますので、場合によっては生命保険金の受取人を子どもとするのも相続税対策として有効です。
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